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行政書士法務事務所アソシエでは、名古屋市内にお住まいの皆様が、最期まで、住み慣れたご自宅で、価値観に適った暮らしを続けるために必要な法務サービスを、「在宅看取り法務サービス」と名付け、提供しております。

「在宅看取り法務サービス」は行政書士法務事務所アソシエの登録商標です。

在宅看取り法務サービスとは

在宅看取り法務サービスのご紹介

「在宅看取り法務サービス」とは、最期まで、住み慣れた自宅で、QOL(※)向上に必要な法務サービスにつけられた登録商標名です。

※クオリティ・オブ・ライフの略で、「生活の質」と訳されています。ご自身の価値観に沿った生活へのこだわりのこと。

在宅看取り法務サービスは、介護離職後に、母の介護体験から生まれた、官民専門領域横断型法務サービスです。

年齢を重ねるにつれ、相続・遺言や葬儀など、死後のことが気になりますよね。ただしその前に、支える家族やご本人の将来に、希望を持ちながら「今」を安定させることはもっと気になりませんか?

ご存知でしょうか。政府(特に厚生労働省)は、在宅医療や訪問介護を積極的に勧めています。それなのに、自宅で暮らし続け、そこで最期を迎えることが難しいのが現実なのです。

何故でしょうか?

実は、公的医療・介護保険制度は、「すぐに連絡が取れて、いざというときにすぐに駆けつけてくれる家族」がいることを暗黙の前提(原則)にしております。

つまり、家族がいない人や事情により頼ることができない、あるいは、家族がすぐに駆けつけることが難しい環境(例えば、遠方のため、雇用環境)に置かれている方のことは、あくまで例外扱いなのです。

しかし今や、例外が原則(あたりまえ)となっており、自宅で公的保険制度を利用しても、自らの価値観に適う暮らしを続け、自宅で最期を迎えることが難しくなっています。

このような例外状況下で、自宅で何とか最期まで暮らし続けることができた方々もおられます。

ただしその場合は、現場の医療職や介護職の方々などが少しづつ、それぞれの職域範囲を超えるというリスクを冒しながら、目の前の困っているお客様のために、何とか乗り切ったというのが実情なのです。

このように「頼れる家族がいない」という現実を踏まえたうえ、「最期まで、自らの価値観に適った暮らしを続けたい。」この想い(理想)を実現する方法として、『在宅看取り法務サービス』は存在しています。

在宅看取り支援サービスは、「原則として家族がいる」という、もはや現実に即していない日本の社会保障システムの不備を解決する方法の一つです。

在宅看取り法務サービス内容

当該サービスでは、契約内容を理解できる依頼人に対し、QOL向上に必要なサービスの締結、その後の契約内容の維持管理及び行政手続きなどのサポートを含む身上監護並びにそれらのサービスに必要な財産について、財産管理支援を行います。

なお、依頼者の死生観と生活状況に十分配慮した上で、通常時においては、意思決定の支援。緊急時においては、意思決定の代理を行うことで、必要なサービスが滞ることのないよう、サポートします。

具体的なサービス内容は次の通りとなります。

①行政手続き・民間契約締結等代理
②施設または病院から自宅への移行手続き支援
③住環境の相談及び実施の代行
④介護・医療支援チームの維持・管理
⑤意思決定のサポート・代理
⑥終活相談
⑦信書の管理サポート
⑧財産管理サポート
⑨ 条件付き身元保証
⑩ 事故等の緊急時・体調急変時における二次対応

関連サービスについて

月額定額制の在宅看取り法務サービスは、意思能力(契約内容が理解できること。)のある方と結ぶ、生前における法務サービスであるため、それ以外のサービスについては、「在宅看取り法務サービス」とは別途の契約が必要となります。

🟨任意後見

認知症等で行為能力が低下し、例えば契約内容がわからなくなる場合などを想定し、あらかじめ自らが選んだ人(任意後見受任者)に、財産の管理・処分。生活・療養・介護などの事務を全部又は一部を委託する委任契約で、家庭裁判所によって任意後見監督人が選任された時から効力が発生するものです。いわば「転ばぬ先の杖」の制度です。契約は公正証書によって作成します。

📝コメント
任意後見契約の発効に進む前に亡くなってしまったときは、任意後見契約はいわゆる「掛け捨て」の状況になり、効力は発生することのないまま失効します。

🟨遺言書案作成

遺言とは、生前にご自分の財産を死後、誰に何をどのような方法で配分するのかを決めておくことです。

遺言は遺言を書く人の一方的な意思表示であり、死後に残った財産の処分方法を宣言するものであるため、遺言書の中に記載して法的な効力が発生する事柄は厳格に決められています。

📝コメント
人は亡くなった瞬間に、法律上の権利義務の主体ではなくなります。その瞬間に、あなたの財産はすべて法定相続人のものになります。例外は、あなたが亡くなる前に遺言を残している場合は、遺言の内容に従って決まることになります。

🟨死後事務

亡くなった後にやって欲しい事務(遺産配分に関することを除く)を、生前に契約しておき、死後にやって欲しいことを代わりに行うことを依頼します。主にやって欲しいこと(事務)は...

1.指定された祭祀主催者(いわゆる喪主)、家族・友人への連絡 
2.葬儀・埋葬手続き
3.役所・関係機関への届出 
4.生前の医療費・施設利用費など未払分の精算・支払い
5.遺品整理及び住まいの処分
6.各種サービスの解約
などのサービスが代表例です。

※1〜6は「遺言」で依頼できる内容ではありません(仮に遺言書に記載していても、法的強制力がありません)。

📝コメント
人間は死亡すると権利義務の主体ではなくなります。その境目となる手続きが「死亡届」に関する手続きです。「死亡届」を行う人(届出資格者)は法律で厳格に規定されています。ちなみに、任意後見人及び任意後見受任者は届出資格者です。

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講演会の様子

在宅看取り法務サービスの活用事例や医療・介護サービスの上手な活用方法につい講演(不定期)。
開催時期については、イオン八事ショッピングセンター公式ホームページ内イベントニュース欄をご覧ください。
https://www.aeon.jp/sc/yagoto/