「在宅看取り法務サービス」は行政書士法務事務所アソシエの登録商標です。
当該サービスでは、契約内容を理解できる依頼人に対し、QOL向上に必要なサービスの締結、その後の契約内容の維持管理及び行政手続きなどのサポートを含む身上監護並びにそれらのサービスに必要な財産について、財産管理支援を行います。
なお、依頼者の死生観と生活状況に十分配慮した上で、通常時においては、意思決定の支援。緊急時においては、意思決定の代理を行うことで、必要なサービスが滞ることのないよう、サポートします。
具体的なサービス内容は次の通りとなります。
①行政手続き・民間契約締結等代理
②施設または病院から自宅への移行手続き支援
③住環境の相談及び実施の代行
④介護・医療支援チームの維持・管理
⑤意思決定のサポート・代理
⑥終活相談
⑦信書の管理サポート
⑧財産管理サポート
⑨ 条件付き身元保証
⑩ 事故等の緊急時・体調急変時における二次対応
月額定額制の在宅看取り法務サービスは、意思能力(契約内容が理解できること。)のある方と結ぶ、生前における法務サービスであるため、それ以外のサービスについては、「在宅看取り法務サービス」とは別途の契約が必要となります。
認知症等で行為能力が低下し、例えば契約内容がわからなくなる場合などを想定し、あらかじめ自らが選んだ人(任意後見受任者)に、財産の管理・処分。生活・療養・介護などの事務を全部又は一部を委託する委任契約で、家庭裁判所によって任意後見監督人が選任された時から効力が発生するものです。いわば「転ばぬ先の杖」の制度です。契約は公正証書によって作成します。
📝コメント
任意後見契約の発効に進む前に亡くなってしまったときは、任意後見契約はいわゆる「掛け捨て」の状況になり、効力は発生することのないまま失効します。
遺言とは、生前にご自分の財産を死後、誰に何をどのような方法で配分するのかを決めておくことです。
遺言は遺言を書く人の一方的な意思表示であり、死後に残った財産の処分方法を宣言するものであるため、遺言書の中に記載して法的な効力が発生する事柄は厳格に決められています。
📝コメント
人は亡くなった瞬間に、法律上の権利義務の主体ではなくなります。その瞬間に、あなたの財産はすべて法定相続人のものになります。例外は、あなたが亡くなる前に遺言を残している場合は、遺言の内容に従って決まることになります。
亡くなった後にやって欲しい事務(遺産配分に関することを除く)を、生前に契約しておき、死後にやって欲しいことを代わりに行うことを依頼します。主にやって欲しいこと(事務)は...
1.指定された祭祀主催者(いわゆる喪主)、家族・友人への連絡
2.葬儀・埋葬手続き
3.役所・関係機関への届出
4.生前の医療費・施設利用費など未払分の精算・支払い
5.遺品整理及び住まいの処分
6.各種サービスの解約
などのサービスが代表例です。
※1〜6は「遺言」で依頼できる内容ではありません(仮に遺言書に記載していても、法的強制力がありません)。
📝コメント
人間は死亡すると権利義務の主体ではなくなります。その境目となる手続きが「死亡届」に関する手続きです。「死亡届」を行う人(届出資格者)は法律で厳格に規定されています。ちなみに、任意後見人及び任意後見受任者は届出資格者です。
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在宅看取り法務サービスの活用事例や医療・介護サービスの上手な活用方法につい講演(不定期)。
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